月額定額型レンタルサービス利用規約 第1条(本規約の適用範囲・変更) 1 本月額定額型レンタルサービス利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社笑農和(以下「当社」という。)が申込書記載の利用者(以下「利用者」という。)に対して提供するレンタルサービス(以下「本サービス」という。)の利用及び当社と利用者との間の権利義務関係について適用されるものとする。 2 本規約は、当社と利用者の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとする。ただし、当社は本サービスに関するルール、ガイドライン、特約等(以下「ルール等」という。)を定めることがあり、ルール等は本規約の一部を構成するものとする。 3 利用者が本サービスを利用した場合、利用者は本規約に同意したものとみなす。 4 当社は、当社が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとする。本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または利用者に通知するものとする。 第2条(本サービス提供契約の成立) 1 本サービスの利用を希望する利用者は、当社所定の申込書に必要事項を記載し、当社に申し込みをするものとする。 2 当社は、前項に従って行われた申込みについて、当社が定める基準に従って本サービス提供の可否を判断し、その結果を利用者に通知するものとする。当社は利用者に対してかかる判断の理由を説明する義務を負わず、利用者は、当社の本サービス提供の可否の判断について、異議を申し立てることはできないものとする。 3 前項に従って当社が利用者に本サービスを提供することを通知した場合、当社と利用者の間に本サービスの提供に関する契約(以下「本サービス契約」という。)が成立するものとする。 第3条(本件機器のレンタル・引渡) 1 前条に従って本サービス契約が成立した場合、当社は利用者に対し、申込書記載の機器(以下「本件機器」という。)を貸し渡し、利用者は本件機器を借り受ける。 2 本件機器の引渡方法、引渡日その他引渡しに関する事項については、甲及び乙が協議の上、決定する。 3 利用者は、引渡しを受けた本件機器を自らの責任と費用負担により設置するものとする。 第4条(善管注意義務等) 1 利用者は、本件機器を善良な管理者の注意義務をもって管理・使用する。 2 利用者は、本件機器の使用によって第三者に損害が生じるおそれがある方法により本件機器を使用してはならない。 3 利用者は、本件機器を予め当社に届け出た場所においてのみ使用することができ、当社の事前の書面による承諾がない限り、他の場所において使用することはできない。 4 本件機器について、第三者からの差押え、権利主張等があり、又はそのおそれが生じた場合、利用者は当社に対し、直ちに通知するものとする。この場合、利用者は当社の権利保全のために最大限の協力をする。 第5条(利用料) 1 利用者は当社に対し、当社から本件機器の引渡しを受けた日から申込書記載の月額利用料(以下「本件利用料」という。)を支払う。ただし、引渡日が月内の途中の日であった場合でも、本件利用料は日割計算せず、1カ月分の本件利用料を支払うものとする。 2 本件利用料のほか、利用者が当社所定のオプション等の申し込みをした場合、当社が別途定める方法により、オプション等に要する料金を支払うものとする。 第6条(支払方法) 利用者は、当社に対し、本件利用料を以下の方法で支払う。 支払日:当月分を翌月1日払い 支払方法:クレジットカード決済 第7条(クラウドサービスの利用) 1 利用者は、本件機器を操作するためのクラウドサービス(以下「paditch cockpit」という。)を利用することができる。 2 paditch cockpit利用料及びpaditch cockpitにかかる通信料は、本件利用料に含まれるものとする。ただし、paditch cockpitを利用するためのスマートフォン、パーソナルコンピュータその他の通信端末にかかる通信料は、本件利用料に含まれず、利用者が負担するものとする。 3 当社は、以下の各号の事由が発生した場合、利用者に事前に通知することなく、paditch cockpitの全部又は一部の提供を停止又は中断することができる。 (1)paditch cockpitにかかるコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に⾏う必要があるとき。 (2)コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ノッキングその他の事情等によりpaditch cockpitの提供ができなくなったとき。 (3)地震、落雷、⽕災、⾵⽔害、停電、感染症の蔓延、天災地変などの不可抗⼒によりpaditch cockpitの提供ができなくなったとき。 (4)その他、当社が停⽌または中断を必要と判断したとき。 第8条(本件機器の保守管理) 1 利用者は、本件機器の日常的な保守管理を行うものとする。 2 当社は、本サービス契約の有効期間中、前項に基づく利用者による保守管理を除き、次条に従って本件機器の保守管理を行うものとする。 第9条(不具合の修理又は交換) 1 利用者は、本件機器に故障、破損、滅失又は毀損(以下、併せて「不具合」という。)を発見した場合、当社に対し、直ちに当該不具合の存在及び内容を通知するものとする。 2 当社は、利用者から前項に基づく通知を受領した場合、遅滞なく当該本件機器を検査し、不具合が発見された場合には、当該不具合を修理し、又は当該本件機器を同等品と交換する。利用者は、当社による検査、修理及び交換に協力する。 3 当社は、前項の定めに基づいて修理又は交換をした場合、本件機器の不具合が利用者の故意又は過失によって生じたものであったときは、利用者に当該修理又は交換に要した費用を請求することができる。 第10条(転貸等の禁止) 利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に本件機器を転貸し、又は本件機器を第三者に使用させてはならない。 第11条(返還) 1 利用者は、本サービス契約の終了(理由の如何を問わない。)時に、当社に対し、当社が指定する方法により、本件機器を原状に回復して返還する。 2 当社は、利用者に対し、本件機器の原状回復に代えて、本件機器の原状回復に必要な費用を請求することができる。 第12条(禁止行為) 利用者は、次の各号の行為をしてはならないものとする。 (1)本規約、法令又は公序良俗に反する行為。 (2)本件機器を第三者に譲渡、貸与又は担保提供する行為。 (3)本件機器を不正な目的で使用する行為。 (4)本件機器を分解する行為。 (5)本件機器に内蔵されるソフトウェア又はpaditch cockpitを複製・改変する行為。 (6)リバースエンジニアリング、逆コンパイルその他の手段によって本件機器に内蔵されるソフトウェア若しくはpaditch cockpitを解析し、又はそのソースコードの入手を試みる行為。 (7)本件機器の所有者を示す表示を除去又は汚損する行為。 (8)前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し、又は容易にする行為。 (9)その他、当社が不適切と判断する行為。 第13条(反社会的勢力の排除) 1 当社及び利用者は、次の各号の事項を相互に表明し、保証する。 (1)自らが、暴力団若しくはこれに準ずる団体又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。 (2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)及び従業員が反社会的勢力ではないこと。 (3)自己の名義を反社会的勢力に利用させて、本サービス契約を締結しないこと。 (4)自己の名義を反社会的勢力に利用させて、本サービス契約に基づく権利の行使又は義務の履行をしないこと。 (5)本サービス契約に基づく権利の行使又は義務の履行の過程において、反社会的勢力を利用しないこと。 2 利用者は、当社に対し、本件機器を反社会的勢力に使用させないことを保証する。 3 当社又は利用者は、相手方当事者が、本条で表明し、保証した内容に違反した場合、本サービス契約を直ちに解除できる。この場合、解除した当事者は、相手方当事者に対し、その損害の賠償を求めることができる。 第14条(解除) 当社又は利用者は、相手方当事者が次の各号のいずれかに該当した場合、事前に 通知又は催告することなく、本サービス契約を解除することができる。 (1)相手方当事者が本規約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、かかる違反を是正しないとき。 (2)所定の期日までに本件利用料を支払わないとき。 (3)利用者が申込書に虚偽の情報を記載したことが判明したとき。 (3)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき。 (4)仮差押、差押、競売等の申立てを受けたとき。 (5)その他前各号に準ずるとき。 第15条(有効期間及び解約) 1 本サービス契約の有効期間は、第2条第3項に従って本サービス契約が成立した日から次項に従って本サービス利用契約が解約されたときまでとする。 2 当社又は利用者は、本サービス契約の解約を希望する日の30日前までに相手方当事者に対して書面により通知することによって、本サービス利用契約を解約することができる。ただし、本サービス利用契約の開始日から2カ月間は、本サービス利用契約を解約することができないものとする。 第16条(免責) 1 当社は、第7条第3項に従ってpaditch cockpitの全部又は一部の提供を停止又は中断した場合、利用者に対し、その損害を賠償する責任を負わないものとする。 2 前項の場合を除き、当社の責に帰すべき事由により本サービスの提供に起因又は関連して利用者に生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は利用者に対し、利用者に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、利用者が直近1年間に当社に支払った本件利用料相当額を限度として責任を負うものとする。なお、当社は、故意又は重過失の有無を問わず、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、一切の責任を負わないものとする。 第17条(費用負担) 本サービスの利用に係る費用は、次の各号のとおり、各自が負担する。ただし、本規約に定めがある場合は、かかる定めが優先して適用されるものとする。 (1)本件機器の引渡しに要する費用:当社 (2)本件機器設置に要する費用:利用者 (3)本件機器の保守管理(日常的な保守管理を除く。)に要する費用:当社 (4)不具合のある本件機器の修補又は交換に要する費用:当社 (5)本件機器の原状回復に要する費用:利用者 (6)本サービス契約終了時の本件機器の返還に要する費用:利用者 第18条(準拠法及び合意管轄) 本サービス契約の準拠法は日本法とし、本サービス契約に関する一切の紛争については、その訴額に応じ、富山地方裁判所又は富山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上